制度概要
0歳から中学3年生(※)までの乳幼児等に対して、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。※中学1~3年生については、令和元年8月診療分以降が対象です
対象となる方
苫小牧市にお住まいで、医療保険に加入している乳幼児等(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。ただし、中学生は令和元年8月診療分以降が対象です。所得制限について
医療助成制度では、北海道と同様の基準(児童手当に準拠)による所得制限を導入しています。
所得制限の額を超えた場合は、8月1日から翌年の7月31日まで医療助成の受給が制限されます。
所得制限の表はこちら(17.71 KB) です。
助成の内容
1 小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) ・・ 入院・通院・訪問看護2 小学生(12歳に達する日以後の最初の3月31日まで) ・・・・・入院・訪問看護
3 中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)・・・・・入院・訪問看護
※中学生は令和元年8月診療分以降が対象です
医療機関にかかった時の医療費のうち、保険診療の一部負担金から自己負担額を除いた額を助成します。(入院時の食事療養標準負担額など自費でかかるものは除きます。)
自己負担額の表はこちら(31.40 KB) です。
申請の手続き
必要書類をお持ちになって申請してください。手続きに必要なもの
1 健康保険証2 課税所得証明書(転入された方や主たる生計維持者が苫小牧にお住みでない場合に必要です)
※前年度分が必要となる場合があります。
医療機関に受診するときは
北海道内の医療機関で受診することができますので、交付された「乳幼児等医療費受給者証」と、健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。(ただし、一部の医療機関では「乳幼児等医療費受給者証」が使用できない場合があります)※限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証をお持ちの方は、一緒に窓口へお出しください。
次のような場合は、いったん病院等に医療費を支払って、後日払い戻しの請求をしてください。
- 1か月に複数の医療機関に受診があり、自己負担額の合計が自己負担上限額を超えたとき
- 1か月に同一世帯の同一制度をお持ちの方々の自己負担額の合計が自己負担上限額を超えたとき
- 受給者証が使用できない医療機関を受診したとき
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、または受給者証を忘れたとき
払い戻し請求に必要なもの
- 健康保険証
- 乳幼児等医療費受給者証
- 支払った領収書(明細が記載されたもの)
- お受け取りになる銀行口座(保護者名義のもの)
- 高額療養費の支給があった方は決定通知書
- 治療用装具(コルセット等)をつくったときは医師の指示書
保険証を提示せずに医療機関等に受診したとき、または、治療用装具(コルセット等)をつくったとき
加入している健康保険(国民健康保険、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けた後、こども支援課に申請してください。保険診療の自己負担額から医療助成分の自己負担額を除いた金額が戻ります。必要書類は上記のほか、健康保険からの支払決定通知書(苫小牧市国民健康保険の方は必要ありません。)をお持ちください。
登録事項に変更があったとき
受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、変更の届出をしてください。- 加入している健康保険が変わったとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 世帯の異動があったとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 児童福祉施設等に入所し、医療給付を受けたとき
- 所得制限額を超えたとき(平成26年8月1日より適用)
交通事故などの第三者行為により受診するとき
交通事故や第三者の行為による負傷で病院等に受診する場合、受給者証は使用できません。やむを得ず使用した場合は、こども支援課まで届出をしてください。高額療養費及び付加給付金の返還について
保険診療に係る1か月の自己負担金が一定額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として、後で保険者から支給されます。また、保険者によっては、付加金が給付されることがあります。乳幼児等医療費受給者証をお持ちの方が、受給者証を使用して病院等に受診したとき、保険診療の自己負担分から医療助成制度の自己負担額を除いた部分については、苫小牧市が負担していますので、保険者から支給される高額療養費および付加給付金は苫小牧市に返還していただくことになります。(保険者によっては、苫小牧市が被保険者から受領について委任をしていただく方法をとる場合があります。)申請受付・払い戻し請求受付窓口
市役所健康こども部こども支援課(市役所1階ピンクゾーン17番窓口)または勇払出張所、のぞみ出張所、沼ノ端出張所(沼ノ端交流センター内:北栄町3丁目3番3号)